(規則)
第1 条 アジア法学会の会費は,規約及び本規則による。
(金額)
第2 条 会費の年額は,次の通りとする。
(1)一般会員 5,000 円
(2)学生会員 3,000 円
(3)賛助会員 一口30,000 円
②会員は,5 年を超えない分の会費を予納することができる。
(免除)
第3 条 次に掲げる者は会費を免除する。
(1)満70 歳以上で総会の承認により名誉会員となった者
(2)その他総会が承認する者
(改正)
第4 条本規則の改正は,総会に出席する会員の過半数による。
附則