2003年11月29日採択
2008年11月15日改正
2015年11月11日改正
2017年6月15日改正
[名称]
第1条 本会の名称は,アジア法学会(The Japanese Association of Asian Law)とする。
[目的]
第2条 本会は,アジア及びそれ以外の発展途上地域の法及び関連領域の研究(以下,アジア法研究という)の発展を目的とする。
[事業]
第3条 本会は,次に掲げる事業を行う。
(1) 研究会及び講演会の開催
(2) 研究成果の公表
(3) 内外の研究者,学会その他関係機関との交流の促進
(4) その他本会の目的を達成するため必要な事業
[会員]
第4条 本会は,アジア法研究を志す者によって組織される。
2.会員になろうとする者は,会員2 人の推薦に基づき,理事会の承認を得なければならない。
3.アジア法研究に係わる事業を営む団体または個人は,理事会の議を経て総会の承認により本会の賛助会員となることができる。賛助会員については別に定める。
[会費]
第5条 会員は,毎年会費を納めなければならない。会費の額は,総会で決定する。
2.引きつづき3 年以上会費を滞納した者は,理事会の議を経て会員資格を失う。
[会員の地位]
第6条 会員は,本会の刊行物の配信・配布を受け,本会の総会,研究会及び講演会に参加することができる。
[総会]
第7条 本会の運営に関する基本方針を決定する機関として,総会をおく。
2.総会は毎年少なくとも1 回,代表理事が招集する。必要と認める場合には,理事会の議を経て臨時総会を招集することができる。
[総会の議決]
第8条 総会の議決は,出席会員の過半数による。
[理事会]
第9条 本会に理事会をおく。理事の定数及び選任方法は別に定める規則による。
2.理事の任期は2 年とし,再任を妨げない。
3.理事の互選により代表理事及び事務局長を選出する。代表理事の任期は2 年とする。代表理事は,本会を代表し,その活動を総括する。
[事務局]
第10条 本会の事務を処理するため,事務局をおく。
2.事務局は,事務局長及び事務局員によって構成する。
3.事務局員は,会員のなかから理事会が委嘱する。
[会計年度]
第11条 本会の会計年度は,4 月1 日から翌年の3月31 日までとする。
[監査]
第12条 本会の会計監査のため会員のなかから監事を総会において2 名委嘱する。
2.監事の任期は2 年とし,再任を妨げない。
3.監事は,毎会計年度末に会計監査を行い,その結果を総会に報告する。
[改正]
第13条 規約の改正は,総会において出席会員の過半数の賛成による。
附則
1.アジア法研究会の設立準備委員は,本会の設立によって第9 条に定める理事となる。この場合において,理事の任期は2 年とする。
2.アジア法学会の事務局を,当分の間,日本貿易振興機構アジア経済研究所(千葉市美浜区)におく。
附則(2015年11月11日総会承認)
2015年11月1日に始まる会計年度は2017年3月31日までとする。
附則(2017年6月総会承認)
第9条2の規定にかかわらず、2017年11月1日に任期が開始する理事の任期は2020年3月31日をもって終了する。